住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令 第二十条

(本人以外の者の除票の写し等の交付の申出につき申出の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法)

昭和六十年自治省令第二十八号

法第十五条の四第五項において準用する法第十二条の三第五項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。 一 法第十五条の四第五項において準用する法第十二条の三第一項の規定による除票の写し等の交付の申出をする場合にあつては、次に掲げる方法 二 法第十五条の四第四項の規定による除票の写し等の交付の申出をする場合にあつては、前号イの書類又は法第十二条の三第三項に規定する特定事務受任者若しくは特定事務受任者の事務を補助する者であることを証する書類(本人の写真が貼付されたものに限る。以下同じ。)を提示し、特定事務受任者の所属する会が発行した除票の写し等の交付を申し出る書類に当該特定事務受任者の職印が押されたものによつて申し出る方法その他の市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める方法 三 法第十五条の四第三項の規定による除票の写し等の交付の申出をする場合において、同条第五項において準用する法第十二条の三第九項の規定に基づき除票の写し等の送付を求めるときは、第一号ロに掲げる方法のほか次に掲げる方法 四 法第十五条の四第四項の規定による除票の写し等の交付の申出をする場合において、同条第五項において準用する法第十二条の三第九項の規定に基づき除票の写し等の送付を求めるときは、第一号イの書類の写し又は特定事務受任者であることを証する書類の写し及び特定事務受任者の所属する会が発行した除票の写し等の交付を申し出る書類に当該特定事務受任者の職印が押されたものを送付し、当該特定事務受任者の事務所の所在地を除票の写し等を送付すべき場所に指定する方法。ただし、特定事務受任者の所属する会が会員の氏名及び事務所の所在地を容易に確認することができる方法により公表しているときは、同号イの書類の写し又は特定事務受任者であることを証する書類の写しの送付は要しない。

第20条

(本人以外の者の除票の写し等の交付の申出につき申出の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法)

住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令の全文・目次(昭和六十年自治省令第二十八号)

第20条 (本人以外の者の除票の写し等の交付の申出につき申出の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法)

法第15条の4第5項において準用する法第12条の3第5項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。 一 法第15条の4第5項において準用する法第12条の3第1項の規定による除票の写し等の交付の申出をする場合にあつては、次に掲げる方法 二 法第15条の4第4項の規定による除票の写し等の交付の申出をする場合にあつては、前号イの書類又は法第12条の3第3項に規定する特定事務受任者若しくは特定事務受任者の事務を補助する者であることを証する書類(本人の写真が貼付されたものに限る。以下同じ。)を提示し、特定事務受任者の所属する会が発行した除票の写し等の交付を申し出る書類に当該特定事務受任者の職印が押されたものによつて申し出る方法その他の市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める方法 三 法第15条の4第3項の規定による除票の写し等の交付の申出をする場合において、同条第5項において準用する法第12条の3第9項の規定に基づき除票の写し等の送付を求めるときは、第1号ロに掲げる方法のほか次に掲げる方法 四 法第15条の4第4項の規定による除票の写し等の交付の申出をする場合において、同条第5項において準用する法第12条の3第9項の規定に基づき除票の写し等の送付を求めるときは、第1号イの書類の写し又は特定事務受任者であることを証する書類の写し及び特定事務受任者の所属する会が発行した除票の写し等の交付を申し出る書類に当該特定事務受任者の職印が押されたものを送付し、当該特定事務受任者の事務所の所在地を除票の写し等を送付すべき場所に指定する方法。ただし、特定事務受任者の所属する会が会員の氏名及び事務所の所在地を容易に確認することができる方法により公表しているときは、同号イの書類の写し又は特定事務受任者であることを証する書類の写しの送付は要しない。

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