住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令 第十七条

(国又は地方公共団体の機関の除票の写し等の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項)

昭和六十年自治省令第二十八号

法第十五条の四第二項の規定による除票の写し等の交付の請求は、同条第五項において準用する法第十二条の二第二項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにして、公文書を提出してしなければならない。

2 法第十五条の四第五項において準用する法第十二条の二第二項第五号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第十五条の四第五項において準用する法第十二条の二第二項第四号に規定する犯罪捜査等のための請求である場合にあつては、請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難である理由 二 法第十五条の四第五項において準用する法第十二条の二第五項の規定に基づき除票の写し等の送付を求める場合にあつては、当該請求をする国又は地方公共団体の機関の事務所の所在地

第17条

(国又は地方公共団体の機関の除票の写し等の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項)

住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令の全文・目次(昭和六十年自治省令第二十八号)

第17条 (国又は地方公共団体の機関の除票の写し等の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項)

法第15条の4第2項の規定による除票の写し等の交付の請求は、同条第5項において準用する法第12条の2第2項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにして、公文書を提出してしなければならない。

2 法第15条の4第5項において準用する法第12条の2第2項第5号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第15条の4第5項において準用する法第12条の2第2項第4号に規定する犯罪捜査等のための請求である場合にあつては、請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難である理由 二 法第15条の4第5項において準用する法第12条の2第5項の規定に基づき除票の写し等の送付を求める場合にあつては、当該請求をする国又は地方公共団体の機関の事務所の所在地

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