住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令 第十二条
(本人等以外の者の住民票の写し等の交付の申出につき申出者の代理人等が権限を明らかにする方法)
昭和六十年自治省令第二十八号
法第十二条の三第六項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、申出者が本人であるかどうかの確認をするため必要な事項を示す書類の提示又は提出を求めるものとする。 一 現に申出の任に当たつている者が法定代理人の場合にあつては、戸籍謄本その他その資格を証明する書類を提示し、又は提出する方法 二 現に申出の任に当たつている者が法定代理人以外の者である場合にあつては、委任状を提出する方法 三 前二号の書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあつては、申出者の依頼により又は法令の規定により当該申出の任に当たるものであることを説明する書類を提示し、又は提出させる方法その他の市町村長が前二号に準ずるものとして適当と認める方法