住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令 第十六条

(除票の写し等の送付を求める場合の方法)

昭和六十年自治省令第二十八号

法第十五条の四第五項において準用する法第十二条第七項、第十二条の二第五項及び第十二条の三第九項に規定する総務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 郵便 二 民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便

第16条

(除票の写し等の送付を求める場合の方法)

住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令の全文・目次(昭和六十年自治省令第二十八号)

第16条 (除票の写し等の送付を求める場合の方法)

法第15条の4第5項において準用する法第12条第7項、第12条の2第5項及び第12条の3第9項に規定する総務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 郵便 二 民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

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