住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令 第十条

(本人等以外の者の住民票の写し等の交付の申出の手続及び申出につき明らかにしなければならない事項)

昭和六十年自治省令第二十八号

法第十二条の三第一項又は第二項の規定による住民票の写し等の交付の申出は、同条第四項各号及び次項に掲げる事項を明らかにするため市町村長が適当と認める書類を提出してしなければならない。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、同条第四項第四号の事項を証する書類の提示又は提出を求めるものとする。

2 法第十二条の三第四項第六号に規定する総務省令で定める事項は、同条第九項の規定に基づき住民票の写し等の送付を求める場合において、申出者の住所又は主たる事務所の所在地以外の場所に送付することを求めるときは、その理由及び送付すべき場所とする。

第10条

(本人等以外の者の住民票の写し等の交付の申出の手続及び申出につき明らかにしなければならない事項)

住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令の全文・目次(昭和六十年自治省令第二十八号)

第10条 (本人等以外の者の住民票の写し等の交付の申出の手続及び申出につき明らかにしなければならない事項)

法第12条の3第1項又は第2項の規定による住民票の写し等の交付の申出は、同条第4項各号及び次項に掲げる事項を明らかにするため市町村長が適当と認める書類を提出してしなければならない。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、同条第4項第4号の事項を証する書類の提示又は提出を求めるものとする。

2 法第12条の3第4項第6号に規定する総務省令で定める事項は、同条第9項の規定に基づき住民票の写し等の送付を求める場合において、申出者の住所又は主たる事務所の所在地以外の場所に送付することを求めるときは、その理由及び送付すべき場所とする。

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