住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令 第四条
(本人等の住民票の写し等の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項)
昭和六十年自治省令第二十八号
法第十二条第一項の規定による住民票の写し(法第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村(特別区を含む。)にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類)又は法第十二条第一項に規定する住民票記載事項証明書(以下「住民票の写し等」という。)の交付の請求は、同条第二項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにするため市町村長が適当と認める書類を提出してしなければならない。
2 法第十二条第二項第四号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第二項に規定する被害者のうち更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるものに係る請求である場合その他市町村長が法第十二条第六項の規定に基づき請求を拒むかどうか判断するため特に必要があると認める場合にあつては、請求事由 二 法第十二条第七項の規定に基づき住民票の写し等の送付を求める場合において、請求をする者の住所以外の場所に送付することを求めるときは、その理由及び送付すべき場所