たばこ税法施行規則 第一条

(定義)

昭和六十年大蔵省令第一号

この省令において「製造たばこ」とは、たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号。以下「法」という。)第二条第一項第一号に規定する製造たばこ(法第八条第一項前段の規定により製造たばことみなされる製造たばこ代用品(以下この条において「製造たばこ代用品」という。)及び法第八条第二項前段の規定により製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具(以下この条において「加熱式たばこの喫煙用具」という。)を含む。)をいい、その区分は、法第二条第二項の規定(製造たばこ代用品については法第八条第一項後段の規定を、加熱式たばこの喫煙用具については同条第二項後段の規定を含む。)によるものとする。

第1条

(定義)

たばこ税法施行規則の全文・目次(昭和六十年大蔵省令第一号)

第1条 (定義)

この省令において「製造たばこ」とは、たばこ税法(昭和五十九年法律第72号。以下「法」という。)第2条第1項第1号に規定する製造たばこ(法第8条第1項前段の規定により製造たばことみなされる製造たばこ代用品(以下この条において「製造たばこ代用品」という。)及び法第8条第2項前段の規定により製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具(以下この条において「加熱式たばこの喫煙用具」という。)を含む。)をいい、その区分は、法第2条第2項の規定(製造たばこ代用品については法第8条第1項後段の規定を、加熱式たばこの喫煙用具については同条第2項後段の規定を含む。)によるものとする。

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