たばこ税法施行規則 第三条
(加熱式たばこの重量の計算から除外されるものの範囲)
昭和六十年大蔵省令第一号
法第十条第三項第一号に規定する財務省令で定めるものは、フィルターのほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 加熱式たばこ(次号に掲げる加熱式たばこの喫煙用具を除く。)当該加熱式たばこに巻かれた紙及び葉たばこ(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第二号(定義)に規定する葉たばこをいう。)が充塡されている容器 二 法第八条第二項の規定により製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具当該加熱式たばこの喫煙用具に充塡された同項に規定するグリセリンその他の物品又はこれらの混合物以外のもの