たばこ税法施行規則 第二条

(製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具の製造者の範囲)

昭和六十年大蔵省令第一号

たばこ税法施行令(以下「令」という。)第二条の二第四号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 法第十二条第六項又は第十三条第五項の規定により製造たばこ製造者(法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。)とみなされる者 二 令第二条の二第三号の加熱式たばこの喫煙用具を同号の委託を受けた者又は前号に掲げる者から委託を受けて製造した者

第2条

(製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具の製造者の範囲)

たばこ税法施行規則の全文・目次(昭和六十年大蔵省令第一号)

第2条 (製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具の製造者の範囲)

たばこ税法施行令(以下「令」という。)第2条の2第4号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 法第12条第6項又は第13条第5項の規定により製造たばこ製造者(法第6条第4項に規定する製造たばこ製造者をいう。)とみなされる者 二 令第2条の2第3号の加熱式たばこの喫煙用具を同号の委託を受けた者又は前号に掲げる者から委託を受けて製造した者

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