たばこ税法施行規則 第四条

(対価たる金額が確定していない加熱式たばこの金額の計算方法)

昭和六十年大蔵省令第一号

法第十条第三項第二号ロ(1)に掲げる加熱式たばこの製造者が販売する目的で当該加熱式たばこを製造場から移出した時において当該加熱式たばこの対価たる金額が確定していない場合又は当該製造者が販売以外の目的で当該加熱式たばこを製造場から移出した場合における同号ロに定める金額は、同号ロの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。 一 当該加熱式たばこの製造者が当該移出した加熱式たばこの製造及び販売につき要した費用又は通常要すべき費用の金額(法第十条第三項第二号イに規定する消費税等相当額を除く。)に、当該金額に百分の十を乗じて計算した金額を加算した金額 二 前号に掲げる金額に令第三条第六項に規定する割合を乗じて計算した金額

2 前項の計算に関し、同項各号に掲げる金額に一銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

第4条

(対価たる金額が確定していない加熱式たばこの金額の計算方法)

たばこ税法施行規則の全文・目次(昭和六十年大蔵省令第一号)

第4条 (対価たる金額が確定していない加熱式たばこの金額の計算方法)

法第10条第3項第2号ロ(1)に掲げる加熱式たばこの製造者が販売する目的で当該加熱式たばこを製造場から移出した時において当該加熱式たばこの対価たる金額が確定していない場合又は当該製造者が販売以外の目的で当該加熱式たばこを製造場から移出した場合における同号ロに定める金額は、同号ロの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。 一 当該加熱式たばこの製造者が当該移出した加熱式たばこの製造及び販売につき要した費用又は通常要すべき費用の金額(法第10条第3項第2号イに規定する消費税等相当額を除く。)に、当該金額に百分の十を乗じて計算した金額を加算した金額 二 前号に掲げる金額に令第3条第6項に規定する割合を乗じて計算した金額

2 前項の計算に関し、同項各号に掲げる金額に一銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

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