たばこ事業法施行規則 第二十一条

(製造たばこの取扱いの予定高の標準)

昭和六十年大蔵省令第五号

法第二十三条第四号に規定する財務省令で定める標準は、財務大臣の定める場合を除き、月間四万本とする。

第21条

(製造たばこの取扱いの予定高の標準)

たばこ事業法施行規則の全文・目次(昭和六十年大蔵省令第五号)

第21条 (製造たばこの取扱いの予定高の標準)

法第23条第4号に規定する財務省令で定める標準は、財務大臣の定める場合を除き、月間四万本とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)たばこ事業法施行規則の全文・目次ページへ →
第21条(製造たばこの取扱いの予定高の標準) | たばこ事業法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ