クラウド六法たばこ事業法施行規則第四章 製造たばこの販売第二十一条たばこ事業法施行規則 第二十一条(製造たばこの取扱いの予定高の標準)昭和六十年大蔵省令第五号法第二十三条第四号に規定する財務省令で定める標準は、財務大臣の定める場合を除き、月間四万本とする。