たばこ事業法施行規則 第二条

(買入れ契約の申込みに必要な事項の公告)

昭和六十年大蔵省令第五号

法第三条第三項の規定により日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)が同条第一項に規定する契約(以下この項及び第五条において「買入れ契約」という。)の申込みに必要な事項を公告する際には、次に掲げる事項を公告するものとする。 一 買入れ契約の申込場所 二 買入れ契約の申込期限 三 買入れ契約の申込方法

2 前項に規定する事項の公告は、会社の葉たばこの買入れ業務を行う事務所(第六条において「買入れ事務所」という。)ごとに掲示場に掲示する方法又は電子公告により行うものとする。

第2条

(買入れ契約の申込みに必要な事項の公告)

たばこ事業法施行規則の全文・目次(昭和六十年大蔵省令第五号)

第2条 (買入れ契約の申込みに必要な事項の公告)

法第3条第3項の規定により日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)が同条第1項に規定する契約(以下この項及び第5条において「買入れ契約」という。)の申込みに必要な事項を公告する際には、次に掲げる事項を公告するものとする。 一 買入れ契約の申込場所 二 買入れ契約の申込期限 三 買入れ契約の申込方法

2 前項に規定する事項の公告は、会社の葉たばこの買入れ業務を行う事務所(第6条において「買入れ事務所」という。)ごとに掲示場に掲示する方法又は電子公告により行うものとする。

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