たばこ事業法施行規則 第二条
(買入れ契約の申込みに必要な事項の公告)
昭和六十年大蔵省令第五号
法第三条第三項の規定により日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)が同条第一項に規定する契約(以下この項及び第五条において「買入れ契約」という。)の申込みに必要な事項を公告する際には、次に掲げる事項を公告するものとする。 一 買入れ契約の申込場所 二 買入れ契約の申込期限 三 買入れ契約の申込方法
2 前項に規定する事項の公告は、会社の葉たばこの買入れ業務を行う事務所(第六条において「買入れ事務所」という。)ごとに掲示場に掲示する方法又は電子公告により行うものとする。