たばこ事業法施行規則 第十二条の二

(法第十五条第二号に規定する財務省令で定めるとき)

昭和六十年大蔵省令第五号

法第十五条第二号に規定する財務省令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。 一 特定販売業者に法定代理人(自ら輸入をした製造たばこの販売に係る営業に関し代理権を有する成年後見人、保佐人又は補助人に限る。以下次号及び第三号において同じ。)が新たに選任されたとき。 二 特定販売業者の法定代理人の氏名、商号、名称又は住所に変更があつたとき。 三 特定販売業者の法定代理人が法人である場合において、その代表者の氏名又は住所に変更があつたとき。

第12条の2

(法第十五条第二号に規定する財務省令で定めるとき)

たばこ事業法施行規則の全文・目次(昭和六十年大蔵省令第五号)

第12条の2 (法第十五条第二号に規定する財務省令で定めるとき)

法第15条第2号に規定する財務省令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。 一 特定販売業者に法定代理人(自ら輸入をした製造たばこの販売に係る営業に関し代理権を有する成年後見人、保佐人又は補助人に限る。以下次号及び第3号において同じ。)が新たに選任されたとき。 二 特定販売業者の法定代理人の氏名、商号、名称又は住所に変更があつたとき。 三 特定販売業者の法定代理人が法人である場合において、その代表者の氏名又は住所に変更があつたとき。

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