たばこ事業法施行規則 第十八条
(小売販売業の許可の申請)
昭和六十年大蔵省令第五号
法第二十二条第二項の規定により同条第一項の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、別紙様式第十七号による許可申請書を会社の製造たばこの販売業務を行う営業所(以下「会社の営業所」という。)を経由して、その者の申請に係る営業所(以下「予定営業所」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
(小売販売業の許可の申請)
たばこ事業法施行規則の全文・目次(昭和六十年大蔵省令第五号)
第18条 (小売販売業の許可の申請)
法第22条第2項の規定により同条第1項の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、別紙様式第17号による許可申請書を会社の製造たばこの販売業務を行う営業所(以下「会社の営業所」という。)を経由して、その者の申請に係る営業所(以下「予定営業所」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。