日本たばこ産業株式会社法施行規則 第七条

(合併、分割又は解散の決議の認可の申請)

昭和六十年大蔵省令第十八号

会社は、法第八条の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次の事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第一号、第四号及び第五号に規定する事項に限る。)を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 一 合併の場合にあつては、合併後存続する法人又は合併により設立する法人又は分割により設立する法人の名称及び住所、分割の場合にあつては、事業を承継する法人の名称及び住所、解散の場合にあつては、清算人の氏名及び住所 二 合併又は分割の方法及び条件 三 合併又は分割に反対した株主があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び数 四 合併、分割又は解散の時期 五 合併、分割又は解散の理由

2 前項の申請書には、次の書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第一号の書類に限る。)を添えなければならない。 一 合併、分割又は解散に関する株主総会の議事録(会社法第七百八十四条第二項又は第七百九十六条第二項本文に規定する場合には、取締役会の議事録等)の写し 二 合併契約又は新設分割計画若しくは吸収分割契約において定めた事項を記載した書類 三 合併又は分割の主要な条件の決定に関する説明書 四 合併契約の締結又は新設分割計画の作成若しくは吸収合併契約の締結の時における会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書 五 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により事業を承継する法人若しくは分割により設立するの定款

第7条

(合併、分割又は解散の決議の認可の申請)

日本たばこ産業株式会社法施行規則の全文・目次(昭和六十年大蔵省令第十八号)

第7条 (合併、分割又は解散の決議の認可の申請)

会社は、法第8条の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次の事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第1号、第4号及び第5号に規定する事項に限る。)を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 一 合併の場合にあつては、合併後存続する法人又は合併により設立する法人又は分割により設立する法人の名称及び住所、分割の場合にあつては、事業を承継する法人の名称及び住所、解散の場合にあつては、清算人の氏名及び住所 二 合併又は分割の方法及び条件 三 合併又は分割に反対した株主があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び数 四 合併、分割又は解散の時期 五 合併、分割又は解散の理由

2 前項の申請書には、次の書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第1号の書類に限る。)を添えなければならない。 一 合併、分割又は解散に関する株主総会の議事録(会社法第784条第2項又は第796条第2項本文に規定する場合には、取締役会の議事録等)の写し 二 合併契約又は新設分割計画若しくは吸収分割契約において定めた事項を記載した書類 三 合併又は分割の主要な条件の決定に関する説明書 四 合併契約の締結又は新設分割計画の作成若しくは吸収合併契約の締結の時における会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書 五 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により事業を承継する法人若しくは分割により設立するの定款

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