果樹農業振興特別措置法施行規則 第一条

(指定法人の指定の申請)

昭和六十年農林水産省令第二十二号

果樹農業振興特別措置法(以下「法」という。)第四条の四の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 登記事項証明書 三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書面 五 法第四条の四各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画 六 最近の事業年度における事業報告書、収支決算書及び財産目録その他の法第四条の四各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面

第1条

(指定法人の指定の申請)

果樹農業振興特別措置法施行規則の全文・目次(昭和六十年農林水産省令第二十二号)

第1条 (指定法人の指定の申請)

果樹農業振興特別措置法(以下「法」という。)第4条の4の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 登記事項証明書 三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書面 五 法第4条の4各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画 六 最近の事業年度における事業報告書、収支決算書及び財産目録その他の法第4条の4各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)果樹農業振興特別措置法施行規則の全文・目次ページへ →
第1条(指定法人の指定の申請) | 果樹農業振興特別措置法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ