果樹農業振興特別措置法施行規則 第三条

(業務実施規程の記載事項)

昭和六十年農林水産省令第二十二号

法第四条の五第一項の農林水産省令で定める事項は、法第四条の四第一号に掲げる業務に必要な経費に関する事項とする。

第3条

(業務実施規程の記載事項)

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第3条 (業務実施規程の記載事項)

法第4条の5第1項の農林水産省令で定める事項は、法第4条の4第1号に掲げる業務に必要な経費に関する事項とする。

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