果樹農業振興特別措置法施行規則 第二条
(変更の届出)
昭和六十年農林水産省令第二十二号
法第四条の四の規定による指定を受けた法人は、その名称、住所、代表者又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
(変更の届出)
果樹農業振興特別措置法施行規則の全文・目次(昭和六十年農林水産省令第二十二号)
第2条 (変更の届出)
法第4条の4の規定による指定を受けた法人は、その名称、住所、代表者又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。