果樹農業振興特別措置法施行規則 第四条
(権限の委任)
昭和六十年農林水産省令第二十二号
法第二条の三第六項(法第二条の四において準用する場合を含む。)及び第八条の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、同条の規定による権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
(権限の委任)
果樹農業振興特別措置法施行規則の全文・目次(昭和六十年農林水産省令第二十二号)
第4条 (権限の委任)
法第2条の3第6項(法第2条の4において準用する場合を含む。)及び第8条の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、同条の規定による権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。