経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第一条
(引受けの許可の申請)
昭和六十年通商産業省令第十一号
公益信託ニ関スル法律(以下「法」という。)第二条第一項の規定により経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 一 設定趣意書 二 委託者となるべき者及び受託者となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面(その者が法人である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書面並びに定款又は寄附行為) 三 公益信託契約書(付属書類を含む。以下同じ。)の案 四 信託財産に属する財産となるべきものの種類及び価額の総額を記載した書面並びに当該信託財産に属する財産となるべきものの権利及び価格を証する書面 五 信託管理人を置く場合には、信託管理人となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面(その者が法人である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書面並びに定款又は寄附行為)並びにその就任承諾書 六 運営委員会その他の当該公益信託を適正に運営するために必要な機関(以下「運営委員会等」という。)を置く場合には、その名称、構成員の数並びにその構成員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書 七 設定当初の信託事務年度及び次の信託事務年度(信託事務年度の定めのないものにあつては、設定後二年間)の事業計画書及び収支予算書 八 前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣が特に必要と認める書類