経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第三条

(公告)

昭和六十年通商産業省令第十一号

受託者は、前条第一項の表第四号の書類を提出した後遅滞なく前信託事務年度の事業の概要及び財産の状況を公告しなければならない。

第3条

(公告)

経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の全文・目次(昭和六十年通商産業省令第十一号)

第3条 (公告)

受託者は、前条第1項の表第4号の書類を提出した後遅滞なく前信託事務年度の事業の概要及び財産の状況を公告しなければならない。

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