半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令 第一条

(用語)

昭和六十年通商産業省令第七十号

この省令で使用する用語は、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

第1条

(用語)

半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令の全文・目次(昭和六十年通商産業省令第七十号)

第1条 (用語)

この省令で使用する用語は、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第43号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

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