半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令 第七条

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

昭和六十年通商産業省令第七十号

法第三十四条の二第二項第三号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2 法第三十四条の二第二項第四号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録機関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するファイルに情報を記録したものを交付する方法

第7条

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令の全文・目次(昭和六十年通商産業省令第七十号)

第7条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

法第34条の2第2項第3号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2 法第34条の2第2項第4号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録機関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するファイルに情報を記録したものを交付する方法