半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令 第三条
(機関登録の更新に係る準用)
昭和六十年通商産業省令第七十号
法第三十条の二第一項の規定により、機関登録の更新を受けようとする場合は、前条の規定を準用する。
(機関登録の更新に係る準用)
半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令の全文・目次(昭和六十年通商産業省令第七十号)
第3条 (機関登録の更新に係る準用)
法第30条の2第1項の規定により、機関登録の更新を受けようとする場合は、前条の規定を準用する。