半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令 第八条

(事業計画等)

昭和六十年通商産業省令第七十号

登録機関は、事業計画又は収支予算を変更しようとするときは、変更後の事業計画書又は収支予算書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

第8条

(事業計画等)

半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令の全文・目次(昭和六十年通商産業省令第七十号)

第8条 (事業計画等)

登録機関は、事業計画又は収支予算を変更しようとするときは、変更後の事業計画書又は収支予算書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

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