半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令 第六条
(設定登録等事務の休廃止)
昭和六十年通商産業省令第七十号
登録機関は、法第三十四条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする設定登録等事務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場合にあつては、その期間 四 休止又は廃止の理由
(設定登録等事務の休廃止)
半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令の全文・目次(昭和六十年通商産業省令第七十号)
第6条 (設定登録等事務の休廃止)
登録機関は、法第34条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする設定登録等事務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場合にあつては、その期間 四 休止又は廃止の理由