半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令 第十条

(立入検査の身分証明書)

昭和六十年通商産業省令第七十号

法第三十九条第二項の証明書は、別記様式によるものとする。

第10条

(立入検査の身分証明書)

半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令の全文・目次(昭和六十年通商産業省令第七十号)

第10条 (立入検査の身分証明書)

法第39条第2項の証明書は、別記様式によるものとする。

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