半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令 第四条
(事務所の変更の届出)
昭和六十年通商産業省令第七十号
登録機関は、法第三十二条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 変更後の設定登録等事務を行う事務所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由
(事務所の変更の届出)
半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令の全文・目次(昭和六十年通商産業省令第七十号)
第4条 (事務所の変更の届出)
登録機関は、法第32条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 変更後の設定登録等事務を行う事務所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由