回路配置利用権等の登録に関する省令 第一条

(回路配置原簿の調製方法)

昭和六十年通商産業省令第八十一号

回路配置原簿は、その全部を電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもつて調製しなければならない。

2 回路配置原簿は、電子計算機の操作により、それに記録されている事項を記載した書類(以下「登録事項記載書類」という。)を様式第一により作成できるように調製しなければならない。

第1条

(回路配置原簿の調製方法)

回路配置利用権等の登録に関する省令の全文・目次(昭和六十年通商産業省令第八十一号)

第1条 (回路配置原簿の調製方法)

回路配置原簿は、その全部を電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもつて調製しなければならない。

2 回路配置原簿は、電子計算機の操作により、それに記録されている事項を記載した書類(以下「登録事項記載書類」という。)を様式第一により作成できるように調製しなければならない。

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