回路配置利用権等の登録に関する省令 第二十一条

(受付番号の記載等)

昭和六十年通商産業省令第八十一号

申請書の提出があつたときは、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。

2 前項の受付番号は、受付の順序により付さなければならない。ただし、同一の回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利に関して同時に二以上の申請があつたときは、同一の受付番号を付さなければならない。

3 第一項の受付番号は、毎年更新しなければならない。

第21条

(受付番号の記載等)

回路配置利用権等の登録に関する省令の全文・目次(昭和六十年通商産業省令第八十一号)

第21条 (受付番号の記載等)

申請書の提出があつたときは、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。

2 前項の受付番号は、受付の順序により付さなければならない。ただし、同一の回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利に関して同時に二以上の申請があつたときは、同一の受付番号を付さなければならない。

3 第1項の受付番号は、毎年更新しなければならない。

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