回路配置利用権等の登録に関する省令 第二十二条

(同一の順位番号の記録)

昭和六十年通商産業省令第八十一号

前条第二項ただし書の規定により同一の受付番号を付した申請書により登録をする場合において、その登録事項が同一の区に登録すべきものであるときは、同一の順位番号を記録しなければならない。

第22条

(同一の順位番号の記録)

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第22条 (同一の順位番号の記録)

前条第2項ただし書の規定により同一の受付番号を付した申請書により登録をする場合において、その登録事項が同一の区に登録すべきものであるときは、同一の順位番号を記録しなければならない。

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