回路配置利用権等の登録に関する省令 第二条
(閉鎖回路配置原簿の作成)
昭和六十年通商産業省令第八十一号
閉鎖回路配置原簿は、ファイル又は磁気ディスクをもつて調製しなければならない。
2 回路配置利用権の設定の登録(以下「設定登録」という。)を抹消した場合における当該回路配置利用権に関する登録を閉鎖回路配置原簿に移す方法は、閉鎖回路配置原簿に抹消した登録と同一の記録をした後、回路配置原簿における抹消した登録の記録を消すことによるものとする。
(閉鎖回路配置原簿の作成)
回路配置利用権等の登録に関する省令の全文・目次(昭和六十年通商産業省令第八十一号)
第2条 (閉鎖回路配置原簿の作成)
閉鎖回路配置原簿は、ファイル又は磁気ディスクをもつて調製しなければならない。
2 回路配置利用権の設定の登録(以下「設定登録」という。)を抹消した場合における当該回路配置利用権に関する登録を閉鎖回路配置原簿に移す方法は、閉鎖回路配置原簿に抹消した登録と同一の記録をした後、回路配置原簿における抹消した登録の記録を消すことによるものとする。