回路配置利用権等の登録に関する省令 第八条
昭和六十年通商産業省令第八十一号
法第三条第三項の経済産業省令で定める資料は、次のとおりとする。 一 申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路四個 二 申請者が申請に係る回路配置の創作をした者の承継人であるときは、承継の事実を証明する書面 三 前号に規定する場合において、承継について第三者の許可、認可、同意又は承諾を要するときは、これを証明する書面 四 代理人により設定登録を申請するときは、その権限を証明する書面
2 設定登録の申請の日前に、創作者等又はその許諾を得た者が業として当該申請に係る回路配置について法第二条第三項第二号に掲げる行為をしていないときは、前項第一号の半導体集積回路に代えて、その半導体集積回路の表面を二十倍以上の倍尺で鮮明に現した写真を提出することができる。
3 前条第二項の規定は、前項の写真に準用する。