回路配置利用権等の登録に関する省令 第六条

(設定登録の申請書)

昭和六十年通商産業省令第八十一号

半導体集積回路の回路配置に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項第五号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類 二 代理人により設定登録を申請するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所

2 設定登録の申請書は、様式第二により作成しなければならない。

第6条

(設定登録の申請書)

回路配置利用権等の登録に関する省令の全文・目次(昭和六十年通商産業省令第八十一号)

第6条 (設定登録の申請書)

半導体集積回路の回路配置に関する法律(以下「法」という。)第3条第2項第5号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類 二 代理人により設定登録を申請するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所

2 設定登録の申請書は、様式第二により作成しなければならない。

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