回路配置利用権等の登録に関する省令 第十九条

(記録する余地がない場合)

昭和六十年通商産業省令第八十一号

一回路配置利用権についてファイル又は磁気ディスクに記録した部分に新たに記録する余地がないときは、当該回路配置利用権に係る記録を別のファイル又は磁気ディスクに移すことができる。

第19条

(記録する余地がない場合)

回路配置利用権等の登録に関する省令の全文・目次(昭和六十年通商産業省令第八十一号)

第19条 (記録する余地がない場合)

一回路配置利用権についてファイル又は磁気ディスクに記録した部分に新たに記録する余地がないときは、当該回路配置利用権に係る記録を別のファイル又は磁気ディスクに移すことができる。

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