日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 第一条

(目的達成業務の届出)

昭和六十年郵政省令第二十三号

日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「地域会社」という。)は日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号。以下「法」という。)第二条第二項及び第四項第一号の規定により会社及び地域会社の目的を達成するために必要な業務を営むことの届出をしようとするときは、当該業務の開始の日の七日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。 一 業務の内容 二 業務の開始の日 三 業務の収支の見込み 四 業務を営む理由

第1条

(目的達成業務の届出)

日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十年郵政省令第二十三号)

第1条 (目的達成業務の届出)

日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「地域会社」という。)は日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第85号。以下「法」という。)第2条第2項及び第4項第1号の規定により会社及び地域会社の目的を達成するために必要な業務を営むことの届出をしようとするときは、当該業務の開始の日の七日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。 一 業務の内容 二 業務の開始の日 三 業務の収支の見込み 四 業務を営む理由

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