日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 第七条

(取締役及び監査役の就任等の届出)

昭和六十年郵政省令第二十三号

法第十条第三項前段の規定による届出は、代表取締役、取締役又は監査役が就任し、又は退任した日から起算して十四日以内に、様式第一による届出書により行わなければならない。

2 法第十条第三項第四号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 代表取締役、取締役又は監査役の就任にあつては、次に掲げる事項 二 日本の国籍を有しない人が取締役又は監査役の三分の一以上を占めることとならないための方法を定めている場合(株主総会の議決により会社法第三百二十九条第三項の規定による補欠の取締役又は監査役を選任している場合を含む。)にあつては、その方法

3 第一項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 代表取締役、取締役又は監査役の就任にあつては、次に掲げる書類 二 代表取締役、取締役又は監査役の退任にあつては、次に掲げる書類 三 前項第二号に規定する場合にあつては、同号に掲げる事項を示す書類

4 法第十条第三項後段の規定による変更の届出は、当該変更があつた日から起算して十四日以内に、同項第一号から第三号までに掲げる事項及び第二項第一号に掲げる事項(当該変更に係る部分に限る。)を記載した様式第二による届出書により行わなければならない。この場合において、当該届出書には、前項第一号に掲げる書類(当該事項に係るものに限る。)を添付しなければならない。

第7条

(取締役及び監査役の就任等の届出)

日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十年郵政省令第二十三号)

第7条 (取締役及び監査役の就任等の届出)

法第10条第3項前段の規定による届出は、代表取締役、取締役又は監査役が就任し、又は退任した日から起算して十四日以内に、様式第一による届出書により行わなければならない。

2 法第10条第3項第4号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 代表取締役、取締役又は監査役の就任にあつては、次に掲げる事項 二 日本の国籍を有しない人が取締役又は監査役の三分の一以上を占めることとならないための方法を定めている場合(株主総会の議決により会社法第329条第3項の規定による補欠の取締役又は監査役を選任している場合を含む。)にあつては、その方法

3 第1項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 代表取締役、取締役又は監査役の就任にあつては、次に掲げる書類 二 代表取締役、取締役又は監査役の退任にあつては、次に掲げる書類 三 前項第2号に規定する場合にあつては、同号に掲げる事項を示す書類

4 法第10条第3項後段の規定による変更の届出は、当該変更があつた日から起算して十四日以内に、同項第1号から第3号までに掲げる事項及び第2項第1号に掲げる事項(当該変更に係る部分に限る。)を記載した様式第二による届出書により行わなければならない。この場合において、当該届出書には、前項第1号に掲げる書類(当該事項に係るものに限る。)を添付しなければならない。

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