日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 第九条

(合併、分割又は解散の決議の認可)

昭和六十年郵政省令第二十三号

会社及び地域会社は、法第十一条第一項の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次の事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第一号、第四号及び第五号に規定する事項に限る。)を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 次のイからハまでに掲げる場合に応じ、当該イからハまでに定める事項 二 次のイからハまでに掲げる場合に応じ、当該イからハまでに定める反対株主の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の数 三 合併、分割又は解散の時期 四 合併、分割又は解散の理由

2 前項の申請書には、次に掲げる書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第一号の書類に限る。)を添えなければならない。 一 合併、分割又は解散に関する取締役会若しくは株主総会の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類 二 合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画の内容を記載した書面 三 合併又は分割の主要な条件の決定に関する説明書 四 合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画の内容を決定した時における会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書 五 次のイ及びロに掲げる場合に応じ、当該イ及びロに定める書類

第9条

(合併、分割又は解散の決議の認可)

日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十年郵政省令第二十三号)

第9条 (合併、分割又は解散の決議の認可)

会社及び地域会社は、法第11条第1項の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次の事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第1号、第4号及び第5号に規定する事項に限る。)を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 次のイからハまでに掲げる場合に応じ、当該イからハまでに定める事項 二 次のイからハまでに掲げる場合に応じ、当該イからハまでに定める反対株主の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の数 三 合併、分割又は解散の時期 四 合併、分割又は解散の理由

2 前項の申請書には、次に掲げる書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第1号の書類に限る。)を添えなければならない。 一 合併、分割又は解散に関する取締役会若しくは株主総会の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類 二 合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画の内容を記載した書面 三 合併又は分割の主要な条件の決定に関する説明書 四 合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画の内容を決定した時における会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書 五 次のイ及びロに掲げる場合に応じ、当該イ及びロに定める書類

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