日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 第二条
(地域会社が法第二条第三項第一号により地域電気通信業務を営むものとされた都道府県の区域以外の都道府県の区域において行う地域電気通信業務の届出)
昭和六十年郵政省令第二十三号
地域会社は、法第二条第四項第二号の規定により地域電気通信業務を営むことの届出をしようとするときは、当該業務の開始の日の七日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。 一 業務の内容及び区域 二 業務の開始の日 三 業務の収支の見込み 四 所要資金の額及びその調達方法 五 業務を営む理由