日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 第二条の四

(活用業務の届出)

昭和六十年郵政省令第二十三号

地域会社は、法第二条第六項の規定により、同条第三項に規定する業務を営むために保有する設備若しくは技術又はその職員を活用して行う電気通信業務その他の業務を営むことの届出をしようとするときは、当該業務の開始の日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。 一 業務の内容 二 業務の開始の日 三 業務の収支の見込み 四 所要資金の額及びその調達方法 五 業務を営む理由 六 活用する設備若しくは技術又は職員の概要 七 電気通信事業の公正な競争を確保するために講ずる具体的な措置

第2条の4

(活用業務の届出)

日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十年郵政省令第二十三号)

第2条の4 (活用業務の届出)

地域会社は、法第2条第6項の規定により、同条第3項に規定する業務を営むために保有する設備若しくは技術又はその職員を活用して行う電気通信業務その他の業務を営むことの届出をしようとするときは、当該業務の開始の日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。 一 業務の内容 二 業務の開始の日 三 業務の収支の見込み 四 所要資金の額及びその調達方法 五 業務を営む理由 六 活用する設備若しくは技術又は職員の概要 七 電気通信事業の公正な競争を確保するために講ずる具体的な措置

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