日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 第十一条
(事業計画の認可)
昭和六十年郵政省令第二十三号
会社及び地域会社は、法第十二条前段の規定により毎事業年度の事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画(会社にあつては、剰余金の配当に関する方針の記載を含む。)を記載した申請書に収支計画書及び資金計画書を添えて、毎事業年度開始の日の一月前までに総務大臣に提出しなければならない。
2 会社及び地域会社は、法第十二条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した収支計画書又は資金計画書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。