電気通信事業法施行規則 第七条

(氏名等の変更の届出)

昭和六十年郵政省令第二十五号

法第十三条第五項の規定による法第十条第一項第一号又は第二号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。 一 法第十条第一項第一号の事項の変更の届出をしようとする場合次に掲げる書類 二 法第十条第一項第二号の事項の変更の届出をしようとする場合次に掲げる書類

2 法第十三条第五項の規定による法第十条第一項第五号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六の届出書を提出しなければならない。

第7条

(氏名等の変更の届出)

電気通信事業法施行規則の全文・目次(昭和六十年郵政省令第二十五号)

第7条 (氏名等の変更の届出)

法第13条第5項の規定による法第10条第1項第1号又は第2号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。 一 法第10条第1項第1号の事項の変更の届出をしようとする場合次に掲げる書類 二 法第10条第1項第2号の事項の変更の届出をしようとする場合次に掲げる書類

2 法第13条第5項の規定による法第10条第1項第5号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六の届出書を提出しなければならない。

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