電気通信事業法施行規則 第九条の二
(届出事業者において国内代表者等が欠けた場合)
昭和六十年郵政省令第二十五号
法第十六条第一項の届出をした外国法人等は、その定めた国内代表者等が欠けるに至つたときは、遅滞なく、新たに国内代表者等を定めなければならない。
(届出事業者において国内代表者等が欠けた場合)
電気通信事業法施行規則の全文・目次(昭和六十年郵政省令第二十五号)
第9条の2 (届出事業者において国内代表者等が欠けた場合)
法第16条第1項の届出をした外国法人等は、その定めた国内代表者等が欠けるに至つたときは、遅滞なく、新たに国内代表者等を定めなければならない。