電気通信事業法施行規則 第九条の二

(届出事業者において国内代表者等が欠けた場合)

昭和六十年郵政省令第二十五号

法第十六条第一項の届出をした外国法人等は、その定めた国内代表者等が欠けるに至つたときは、遅滞なく、新たに国内代表者等を定めなければならない。

第9条の2

(届出事業者において国内代表者等が欠けた場合)

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第9条の2 (届出事業者において国内代表者等が欠けた場合)

法第16条第1項の届出をした外国法人等は、その定めた国内代表者等が欠けるに至つたときは、遅滞なく、新たに国内代表者等を定めなければならない。

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