電気通信事業法施行規則 第二条

(用語)

昭和六十年郵政省令第二十五号

この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 音声伝送役務おおむね四キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であつてデータ伝送役務以外のもの 二 データ伝送役務専ら符号又は影像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務 三 専用役務特定の者に電気通信設備を専用させる電気通信役務 四 特定移動通信役務法第十二条の二第四項第二号ニに規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務 五 全部認定事業者その電気通信事業の全部について法第百十七条第一項の認定(法第百二十二条第一項の変更の認定があつた場合は当該変更の認定。第七号において同じ。)を受けている認定電気通信事業者 六 全部認定証第四十条の十一第一項に規定する認定証 七 一部認定事業者その電気通信事業の一部について認定を受けている認定電気通信事業者 八 一部認定証第四十条の十一第二項に規定する認定証

第2条

(用語)

電気通信事業法施行規則の全文・目次(昭和六十年郵政省令第二十五号)

第2条 (用語)

この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 音声伝送役務おおむね四キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であつてデータ伝送役務以外のもの 二 データ伝送役務専ら符号又は影像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務 三 専用役務特定の者に電気通信設備を専用させる電気通信役務 四 特定移動通信役務法第12条の2第4項第2号ニに規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務 五 全部認定事業者その電気通信事業の全部について法第117条第1項の認定(法第122条第1項の変更の認定があつた場合は当該変更の認定。第7号において同じ。)を受けている認定電気通信事業者 六 全部認定証第40条の11第1項に規定する認定証 七 一部認定事業者その電気通信事業の一部について認定を受けている認定電気通信事業者 八 一部認定証第40条の11第2項に規定する認定証

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