電気通信事業法施行規則 第二条の二

(電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者に準ずる者)

昭和六十年郵政省令第二十五号

法第二条第七号イの総務省令で定める者は、電気通信事業者又は法第百六十四条第一項第三号に掲げる電気通信事業(以下「第三号事業」という。)を営む者から、その提供する電気通信役務を継続的に利用するための識別符号(法第二十七条の十二第二号に規定する識別符号であつて、当該識別符号に係る電気通信役務を利用しようとする者が提供する氏名若しくは名称、電話番号、電子メールアドレス又はこれらを組み合わせた情報に基づき作成されるものをいう。)を付与された者(電気通信事業者又は第三号事業を営む者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者を除く。)とする。

第2条の2

(電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者に準ずる者)

電気通信事業法施行規則の全文・目次(昭和六十年郵政省令第二十五号)

第2条の2 (電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者に準ずる者)

法第2条第7号イの総務省令で定める者は、電気通信事業者又は法第164条第1項第3号に掲げる電気通信事業(以下「第3号事業」という。)を営む者から、その提供する電気通信役務を継続的に利用するための識別符号(法第27条の12第2号に規定する識別符号であつて、当該識別符号に係る電気通信役務を利用しようとする者が提供する氏名若しくは名称、電話番号、電子メールアドレス又はこれらを組み合わせた情報に基づき作成されるものをいう。)を付与された者(電気通信事業者又は第3号事業を営む者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者を除く。)とする。

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