電気通信事業法施行規則 第六条
(軽微な変更)
昭和六十年郵政省令第二十五号
法第十三条第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。 一 業務区域の変更にあつては、次のもの 二 電気通信設備の概要の変更にあつては、次のもの 三 特定地域において臨時的に変更するもの
(軽微な変更)
電気通信事業法施行規則の全文・目次(昭和六十年郵政省令第二十五号)
第6条 (軽微な変更)
法第13条第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。 一 業務区域の変更にあつては、次のもの 二 電気通信設備の概要の変更にあつては、次のもの 三 特定地域において臨時的に変更するもの