電気通信事業法施行規則 第十二条

(事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)

昭和六十年郵政省令第二十五号

法第十八条第一項の規定による電気通信事業の全部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第十二の届出書を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が法第十八条第一項の規定による電気通信事業の全部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第十二の二の届出書を提出しなければならない。

3 認定電気通信事業者が前項の規定による電気通信事業の全部の廃止の届出書を提出するときは、併せて全部認定証又は一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。

4 法第十八条第一項の規定による電気通信事業の一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第十二の三の届出書に、様式第三のネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)を添えて提出しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が法第十八条第一項の規定による電気通信事業の一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)を添えて提出しなければならない。 一 当該認定電気通信事業者が全部認定事業者である場合は、様式第十二の四の届出書 二 当該認定電気通信事業者が一部認定事業者である場合は、様式第十二の四の届出書及び第四十条の十四第一項第二号ニに掲げる書類

6 一部認定事業者が前項の規定による電気通信事業の一部の廃止の届出書を提出しようとする場合であつて、当該認定に係る電気通信事業が廃止されることとなるときは、当該認定電気通信事業者は、一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。

7 法第十八条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第十二の五の届出書を提出しなければならない。

第12条

(事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)

電気通信事業法施行規則の全文・目次(昭和六十年郵政省令第二十五号)

第12条 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)

法第18条第1項の規定による電気通信事業の全部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第十二の届出書を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が法第18条第1項の規定による電気通信事業の全部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第十二の二の届出書を提出しなければならない。

3 認定電気通信事業者が前項の規定による電気通信事業の全部の廃止の届出書を提出するときは、併せて全部認定証又は一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。

4 法第18条第1項の規定による電気通信事業の一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第十二の三の届出書に、様式第三のネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)を添えて提出しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が法第18条第1項の規定による電気通信事業の一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)を添えて提出しなければならない。 一 当該認定電気通信事業者が全部認定事業者である場合は、様式第十二の四の届出書 二 当該認定電気通信事業者が一部認定事業者である場合は、様式第十二の四の届出書及び第40条の14第1項第2号ニに掲げる書類

6 一部認定事業者が前項の規定による電気通信事業の一部の廃止の届出書を提出しようとする場合であつて、当該認定に係る電気通信事業が廃止されることとなるときは、当該認定電気通信事業者は、一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。

7 法第18条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第十二の五の届出書を提出しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)電気通信事業法施行規則の全文・目次ページへ →
第12条(事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出) | 電気通信事業法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ