電気通信事業法施行規則 第十四条
(第一号基礎的電気通信役務の範囲)
昭和六十年郵政省令第二十五号
法第七条第一号の総務省令で定める電話に係る電気通信役務は、次に掲げるもの(卸電気通信役務に該当するものを含む。)とする。 一 アナログ電話用設備(事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三条第二項第三号に規定するものをいう。以下この条、第二十七条の二第二号イ、第二十七条の四第二号ロ及び第三号ニ並びに第二十七条の五第一項第三号及び第十一号並びに別表第一号において同じ。)(ワイヤレス固定電話用設備(事業用電気通信設備規則第三条第二項第四号の三に規定するものをいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)を設置して提供する音声伝送役務であつて、次のイ及びロに掲げるもの(手動により通信の交換を行うもの及び公衆電話機を用いて提供するものを除く。) 二 第一種公衆電話機(社会生活上の安全及び戸外での最低限の通信手段を確保する観点から、公道上、公道に面した場所その他の常時利用することができる場所又は公衆が容易に出入りすることができる施設内の往来する公衆の目につきやすい場所に設置される公衆電話機であつて、市街地(最近の国勢調査の結果による人口集中地区をいう。)においてはおおむね一キロメートル四方に一台、それ以外の地域(世帯又は事業所が存在する地域に限る。)においてはおおむね二キロメートル四方に一台の基準により設置されるものをいう。以下同じ。)を設置して提供する音声伝送役務であつて、次のイ及びロに該当するもの(前号に掲げるもの及び手動により通信の交換を行うものを除く。) 二の二 災害時に避難所等(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条の七第一項の規定により指定された指定避難所その他の同法第三十三条の二第一項第一号に規定する避難所又は災害時に帰宅することが困難な者が一時的に滞在するための施設をいう。以下この号において同じ。)における公衆による電話の利用を確保するために地方公共団体の要請に基づき電気通信事業者が避難所等の収容人員おおむね百名当たり一回線の基準によりあらかじめ設置する固定端末系伝送路設備を用いて当該電気通信事業者が提供する音声伝送役務 三 第一号に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業者が、事業用電気通信設備規則第三条第二項第六号に規定するインターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。以下この号において同じ。)を設置して提供する音声伝送役務であつて、次のイ及びロに掲げるもの 四 第一号に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業者が、ワイヤレス固定電話用設備を用いて提供する音声伝送役務であつて、次のイ及びロに掲げるもの