電気通信事業法施行規則 第十四条の三

(第二号基礎的電気通信役務の範囲)

昭和六十年郵政省令第二十五号

法第七条第二号の総務省令で定める高速度データ伝送電気通信役務は、次に掲げるもの(卸電気通信役務に該当するものを含む。)であつて、その下り名目速度(端末系伝送路設備から利用者の電気通信設備への通信を行う場合における理論上の最大データ伝送速度をいう。第四十条の七の二において同じ。)が毎秒三〇メガビット以上のものとする。 一 FTTHアクセスサービス(電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第七号に規定するものをいう。)のうち、データ伝送役務として提供されるもの 二 CATVアクセスサービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十号に規定するものをいう。)のうち、データ伝送役務として提供されるものであつて、次のいずれにも該当するもの 三 専用型ワイヤレス固定ブロードバンドアクセスサービス(専用型ワイヤレス固定ブロードバンドアクセスサービス用設備(光信号伝送用の伝送路設備及び無線設備(その一端が専ら利用者の屋内用ルータ(電気通信事業報告規則第一条第二項第二十六号に規定するものをいう。以下この号において同じ。)と接続される無線設備であつて、電気通信事業者により当該無線設備と接続される屋内用ルータの数が制御されているものに限る。)により構成される端末系伝送路設備をいう。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務を含む。)であつて、ベストエフォート型であるものをいう。)のうち、データ伝送役務として提供されるもの

2 第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者のうち、直近の四半期末における第二号基礎的電気通信役務の契約数が三十万を超えない者(第二種適格電気通信事業者を含む。)に対する法第十九条第一項の規定の適用については、同項中「電気通信事業者」とあるのは「電気通信事業者(第二種適格電気通信事業者に限る。)」と、「基礎的電気通信役務に」とあるのは「第二号基礎的電気通信役務に」とする。

3 第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者のうち、四半期末における第二号基礎的電気通信役務の契約数が三十万を超える者(当該四半期末の直前の四半期末における当該契約数が三十万を超えなかつた者に限り、第二種適格電気通信事業者である者を除く。)が当該四半期末後に最初に法第十九条第一項本文の規定により総務大臣に届け出るべき契約約款については、同項中「基礎的電気通信役務に」とあるのは「第二号基礎的電気通信役務に」と、「その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは「その第二号基礎的電気通信役務の契約数が三十万を超えた四半期(当該四半期の直前の四半期末における当該契約数が三十万を超えなかつた場合に限る。)の末日から起算して三月以内に、総務大臣に届け出なければならない」とする。

4 第二種適格電気通信事業者(直近の四半期末における第二号基礎的電気通信役務の契約数が三十万を超える者を除く。)が最初に法第十九条第一項本文の規定により総務大臣に届け出るべき契約約款については、同項中「基礎的電気通信役務に」とあるのは「第二号基礎的電気通信役務に」と、「その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは「第百十条の三第一項の規定により第二種適格電気通信事業者の指定を受けた日から起算して三月以内に、総務大臣に届け出なければならない」とする。

5 前三項の場合において、法第十九条第二項中「前項」とあるのは「前項(電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第十四条の三第二項から第四項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)」と、第十五条中「その実施の日の七日前まで」とあるのは「第十四条の三第三項の規定により読み替えて適用する場合にあつてはその第二号基礎的電気通信役務の契約数が三十万を超えた四半期(当該四半期の直前の四半期末における当該契約数が三十万を超えなかつた場合に限る。)の末日から起算して三月以内、同条第四項の規定により読み替えて適用する場合にあつては法第百十条の三第一項の規定により第二種適格電気通信事業者の指定を受けた日から起算して三月以内」とする。

6 第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者(専ら卸電気通信役務を利用して当該第二号基礎的電気通信役務を提供する者に限り、電気通信回線設備を設置する者を除く。)に対する法第四十一条第二項、法第四十二条第四項、法第四十四条第一項、法第四十四条の三第一項及び法第四十五条第一項の規定の適用については、法第四十一条第二項中「並びに専ら」とあるのは「、専ら」と、「を除く」とあるのは「並びに専ら卸電気通信役務を利用して第二号基礎的電気通信役務を提供する者の当該第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く」とする。

第14条の3

(第二号基礎的電気通信役務の範囲)

電気通信事業法施行規則の全文・目次(昭和六十年郵政省令第二十五号)

第14条の3 (第二号基礎的電気通信役務の範囲)

法第7条第2号の総務省令で定める高速度データ伝送電気通信役務は、次に掲げるもの(卸電気通信役務に該当するものを含む。)であつて、その下り名目速度(端末系伝送路設備から利用者の電気通信設備への通信を行う場合における理論上の最大データ伝送速度をいう。第40条の7の2において同じ。)が毎秒三〇メガビット以上のものとする。 一 FTTHアクセスサービス(電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第46号)第1条第2項第7号に規定するものをいう。)のうち、データ伝送役務として提供されるもの 二 CATVアクセスサービス(電気通信事業報告規則第1条第2項第10号に規定するものをいう。)のうち、データ伝送役務として提供されるものであつて、次のいずれにも該当するもの 三 専用型ワイヤレス固定ブロードバンドアクセスサービス(専用型ワイヤレス固定ブロードバンドアクセスサービス用設備(光信号伝送用の伝送路設備及び無線設備(その一端が専ら利用者の屋内用ルータ(電気通信事業報告規則第1条第2項第26号に規定するものをいう。以下この号において同じ。)と接続される無線設備であつて、電気通信事業者により当該無線設備と接続される屋内用ルータの数が制御されているものに限る。)により構成される端末系伝送路設備をいう。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務を含む。)であつて、ベストエフォート型であるものをいう。)のうち、データ伝送役務として提供されるもの

2 第2号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者のうち、直近の四半期末における第2号基礎的電気通信役務の契約数が三十万を超えない者(第二種適格電気通信事業者を含む。)に対する法第19条第1項の規定の適用については、同項中「電気通信事業者」とあるのは「電気通信事業者(第二種適格電気通信事業者に限る。)」と、「基礎的電気通信役務に」とあるのは「第2号基礎的電気通信役務に」とする。

3 第2号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者のうち、四半期末における第2号基礎的電気通信役務の契約数が三十万を超える者(当該四半期末の直前の四半期末における当該契約数が三十万を超えなかつた者に限り、第二種適格電気通信事業者である者を除く。)が当該四半期末後に最初に法第19条第1項本文の規定により総務大臣に届け出るべき契約約款については、同項中「基礎的電気通信役務に」とあるのは「第2号基礎的電気通信役務に」と、「その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは「その第2号基礎的電気通信役務の契約数が三十万を超えた四半期(当該四半期の直前の四半期末における当該契約数が三十万を超えなかつた場合に限る。)の末日から起算して三月以内に、総務大臣に届け出なければならない」とする。

4 第二種適格電気通信事業者(直近の四半期末における第2号基礎的電気通信役務の契約数が三十万を超える者を除く。)が最初に法第19条第1項本文の規定により総務大臣に届け出るべき契約約款については、同項中「基礎的電気通信役務に」とあるのは「第2号基礎的電気通信役務に」と、「その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは「第110条の3第1項の規定により第二種適格電気通信事業者の指定を受けた日から起算して三月以内に、総務大臣に届け出なければならない」とする。

5 前三項の場合において、法第19条第2項中「前項」とあるのは「前項(電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第25号)第14条の3第2項から第4項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)」と、第15条中「その実施の日の七日前まで」とあるのは「第14条の3第3項の規定により読み替えて適用する場合にあつてはその第2号基礎的電気通信役務の契約数が三十万を超えた四半期(当該四半期の直前の四半期末における当該契約数が三十万を超えなかつた場合に限る。)の末日から起算して三月以内、同条第4項の規定により読み替えて適用する場合にあつては法第110条の3第1項の規定により第二種適格電気通信事業者の指定を受けた日から起算して三月以内」とする。

6 第2号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者(専ら卸電気通信役務を利用して当該第2号基礎的電気通信役務を提供する者に限り、電気通信回線設備を設置する者を除く。)に対する法第41条第2項、法第42条第4項、法第44条第1項、法第44条の3第1項及び法第45条第1項の規定の適用については、法第41条第2項中「並びに専ら」とあるのは「、専ら」と、「を除く」とあるのは「並びに専ら卸電気通信役務を利用して第2号基礎的電気通信役務を提供する者の当該第2号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く」とする。

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