電気通信事業法施行規則 第十四条の四
(専らインターネットへの接続を可能とする電気通信役務を提供するために設置される電気通信設備)
昭和六十年郵政省令第二十五号
法第七条第二号の総務省令で定める専らインターネットへの接続を可能とする電気通信役務を提供するために設置される電気通信設備は、専らインターネットの接続点間の通信の用に供する電気通信設備とする。
(専らインターネットへの接続を可能とする電気通信役務を提供するために設置される電気通信設備)
電気通信事業法施行規則の全文・目次(昭和六十年郵政省令第二十五号)
第14条の4 (専らインターネットへの接続を可能とする電気通信役務を提供するために設置される電気通信設備)
法第7条第2号の総務省令で定める専らインターネットへの接続を可能とする電気通信役務を提供するために設置される電気通信設備は、専らインターネットの接続点間の通信の用に供する電気通信設備とする。